お知らせ
◎【法改正】産後パパ育休が始まりました
10月1日から育児介護休業法の新制度
産後パパ育休制度「出生児育児休業制度」が始まりました。
産後パパ育休の対象となる方は、原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者です。
(産後パパ育休だけど、「女性」も取得できるそうです)
ポイントとしては、育児休業とは別で取れること。育休の取得率が低い男性の取得率を上げたい国が工夫を施した策といっても良いでしょうか。
今回はこれについて解説したいと思います。
◎取得できる「期間」と「長さ」
原則、子の出生後8週間以内の期間内で4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者が申し出た期間です。
◎一人の子への申し出は2回まで、ただし……
産後パパ育休は、1人の子につき2回分割でき、申し出ることのできる休業は連続したひとまとまりの期間の休業です。2回分割する場合もまとめて申し出ることとしており、まとめて申し出なかった場合は、事業主は後の申出を拒むことができます。
◎申出期限 ~「明日から取ります」はさすがに難しい~
労働者は、希望どおりの日から休業するためには、原則として産後パパ育休を開始しようとす る日の2週間前までに申し出ることが必要です。
ただし、労使協定で次の事項を締結する場合は、申出期限を2週間超から1か月の範囲内で定める日とすることも可能です。
つまり、労働者から
「子供が生まれたので、明日からパパ育休取りたいんですけど」と申し出を受けた場合、
会社としては
「(引き継ぎもあるので)2週間後からにしてくれないか」と開始時期を遅らせることも可能になります。
◎撤回について~撤回は意外と重い決断なのです~
「取ります、あ、やっぱ辞めます。あ、でもやっぱ取ります」
こんな優柔不断な方は育休に限らず、一定数どんなところにもいらっしゃいます。
産後パパ育休の場合、開始の前日までであれば、休業を撤回できますが、撤回した申出の休業は取得したものとみなす、つまり撤回1回につき1回休業したものとみなします。一度撤回したら産後パパ育休を取得できる回数は残り1回、2回撤回したら取得できません。
また、産後パパ育休を2回に分割する場合にまとめて申し出なかった場合は、事業主は後の申出を拒むことができるため、1回の申出で1回分の休業を申し出て、その休業を撤回した場合は、2回目分の産後パパ育休を取得することはできません(事業主が任意で取得させることは差し支えありません)。
ポイントとしては、こういった中途半端な申し出が出てくると現場の他の社員の方にも迷惑がかかるので、後々の「言った、言わない」に問題ならないためにも、申し出をしっかりと書面で受け取る体制も整える必要があるでしょう。
◎補足~意外と大事な「周知」~
育児介護休業関連の対応は多くの中小企業では法律に準拠しながら与えていることが多く、独自の制度としてつくっている会社は少ないかもしれません。
そのため、会社として「育児休業制度ありますよ」と、そもそも法律の権利なので、わざわざ周知・発信することもしていない会社が多いですが、この周知・発信を積極的にするだけでとりわけ20代30代の社員のかたの安心感も意外と高まるようです。