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雇用契約とは?業務委託との違いを知っておこう
働き方が多様化する昨今、業務委託で働く方が増えています。
実際、お客様より「雇用契約の方を業務委託にしたいので、契約書の雛形をいただけますか」とご相談を受ける機会が多いです。
重要なのは、雇用契約と業務委託の違いを正しく知っておくことです。違いをきちんと理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあるかもしれません。
今回は、雇用契約と業務委託の契約の違いについて解説します。人事担当者や企業の人事責任者の方は、ぜひご覧ください。
雇用契約とは?
雇用契約とは、個人が会社に雇用され、個人の労働に対して賃金を支払う契約を指します。
指揮命令権は企業側にあり、包括的に幅広い裁量を持てます。例えば、庭の掃除や、ゴミ捨てなども業務として行えます。
業務委託契約との違いは?
業務委託とは、会社と個人(個人事業主)と捉えることもできますが、契約上では、事業者と事業者の対等な契約を指します。
雇用契約ではないため、契約した仕事以外の業務を行う必要はありません。また、受託された業務をいつ・どのような方法でするのかなど受託者の裁量で自由におこなえます。
さらに、その業務を受けるかどうかの決定は受託者が判断します。場合により、拒否することもできます。
つまり、雇用契約と業務委託の大きな違いは、契約者が企業対誰の部分と、指揮命令権が会社にあるかの違いでしょう。
災害や損害があった場合の違い
略図になりますが、簡単にまとめました。
雇用契約 | 業務委託 | |
災害 | 業務中の怪我は自動的に労災が適用される。 | 特に定めがなければ、受託者の自己責任 |
損害(第三者に損害を当てた場合の責任も含む) | 社員の労働により、利益を得ているため、原則企業が責任を負う。 | どちらに過失があるかで違う(弁護士を挟んだ方が良い) |
雇用契約の場合、お取引先に迷惑かけちゃいました、取引先に損害をもたらしてしまったなどあった際、基本的に会社負担です。
個人事業主は、個々の取り決めによりますが、基本的に個人負担です。個人事業主の方は、ご自身での対策が必須となるでしょう。
給与報酬の違い
雇用契約 | 業務委託 | |
給与報酬 | 働いた時間に応じる。 月給の場合、就労していない時間については控除し、日割り計算をする。(ルールあり) | 成果報酬だが、時間単位の報酬でも可能。 月額の場合は、時間の拘束はないため、就労していない時間を控除するとは限らない。個々の契約内容による。 |
雇用契約は、労働時間を提供し報酬を得ていますが、業務委託は契約内容により異なります。
契約解除の違い
雇用契約 | 業務委託 | |
契約解除の取扱い | 労働基準法・解雇ルールにそって行う。 | 契約期間の有無や解除の申出期限などは個々の定めによる。 |
契約解除の方法も異なります。雇用契約は、法律の解雇ルールなどにそって行われますが、業務委託は、解除に期限などの制限はありませんから当事者同士で決めるのが原則になります。
雇用契約から業務委託に変更する際は注意しよう
業務委託は、個人間で契約内容が異なるため、契約書の雛形を作成するのは少し難しい部分があります。
最近はSE業界だけではなく、いろいろな会社からの相談を受けていますが、できたら受託者との内容を決めた上で相談するとよいでしょう。
注意点として、もし会社の都合で業務委託になったとしたら、雇用契約の解除に当たるということです。つまり、一つの解雇の形といえるため、後々トラブルになるリスクも抱えることになります。
業務委託といっても労働基準法など法律で決まっていることがないため、なにかが起こったときに相互の認識の違いでトラブルに繋がることがあります。
しっかりと個々の具体的な内容まで決め、お互いが理解した上で、業務委託の形を取るようにするのがベストでしょう。