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【判例】退職後の競業避止義務
本日もコラムを御覧いただきありがとうございます。
こだわった技術やサービスを提供している会社様ほど、
社員が退職する際に競業避止義務や秘密保持義務の誓約書を取り交わしてもらうことにしているところは多いのではないでしょうか。
競業避止義務については「ダイオーズサービシーズ事件(地裁H14.8.30)」という地方裁判所の事件が参考になります。
(この事件では秘密保持義務についても述べられてますが本稿では省略)
まず、会社には
「事情があって貴社(会社)を退職した後、理由のいかんにかかわらず2年間は在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)に在する同業他社(支社、営業所を含む)に就職をして、あるいは同地域で同業の事業を起して、貴社の顧客に対して営業活動を行ったり、代替したりしないこと」
の定めがありました。
(おそらく誓約書などに署名をさせていたのではないでしょうか)
この事件は会社側が、退職した元従業員が在籍中の顧客を訪問して営業活動をしたことに対して、この誓約の内容に対する債務不履行と損害賠償を求めて訴えたものです。
この判決では
会社側の競業避止義務の違反の訴えが認められました。
その認められたポイントがとても重要です。
「退職後の競業避止義務は……労働者の職業選択又は営業の自由を不当に制限することになるから、退職後の秘密保持義務が合理性を有することを前提として……期間、区域、職種、使用者の利益の程度、労働者の不利益の程度、労働者への代償の有無等の諸般の事情を総合して合理的な制限の範囲にとどまっていると認められるときは、その限りで、公序良俗に反せず無効とはいえないと解するのが相当である。」
としていました、
その上で、今回の事案については
「本件誓約書の定める競業避止義務の負担による被告の職業選択・営業の自由を制限する程度はかなり小さいといえ、代償措置が講じられていないことのみで本件誓約書の定める競業避止義務の合理性が失われるということにはならない」
と判断されました。
今回の場合、禁止されている事項が
「会社に顧客に対しての営業活動」
に留まっていたことが会社側の主張が認められた要因を言えるのではないでしょうか。
仮に、この誓約書の内容が
「日本国内で、永久に、同業他社への就職(同業の企業も含む)を禁じる!!」
などの規定となっていた場合は、よほどの代償(退職金など)がない限りは公序良俗違反として認められていなかったのではないでしょうか。
退職後に競業避止義務について、労働者と誓約を取り交わす会社はそれなりに多く見受けられますが、あくまで、必要かつ合理的な範囲内で定める必要があるでしょう、あまり広すぎるとその誓約書自体が台無しになって(無効と認められて)しまいますので、今一度見直してみるのが良いかもしれません。