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年末年始休暇はいつからいつまでに設定すればいいの?の意外な回答
年末年始は多くの企業が休暇に入る時期です。
しかし、この年末年始の休暇について、意外と知られていない法的な考え方があります。
「当然休みだと思っていた日が実は法定休日ではない」
「シフト制の場合は元日も特別扱いする必要がない」
など、企業の規模や業態によって、適切な休暇の設定方法は異なってきます。
今回は、年末年始の休日に関する基本的な考え方と、企業がとるべき対応について、ご説明します。
年末年始休みの意外な事実
意外かもしれませんが、いわゆる暦通り(土日祝休み)を前提とするのであれば年末年始で定められた休日は、法律で祝日とされている1月1日(元日)だけです。
「えっ?」と思われる方も多いと思いますが、12月30日、31日、1月2日、3日は、土日でない限り、このルール上は普通の労働日となります。
つまり、「土日祝休み」という会社なら1月1日は確実に休みですが、他の日は会社で決めた規定がないと、本来は働く日となるわけです。
ですから、たまにお客様から「元日はいつからいつまで休ませなければならないんですか?」と聞かれることもあるのですが、結論「会社で自由に設定してください」としか言いようがありません。
シフト制の会社の年末年始休みは?
一方、飲食店や小売店など年末年始も営業している会社の場合は、また話が変わってきます。
「月8日休み」「月9日休み」で、具体的な休みの日をシフトで決めているような会社の場合、元日だからといって特別扱いする必要はないのです。
例えば、「月9日休みで、1月1日~3日までお店を休む」という場合、この3日間も含めて月の中で9日休めていれば問題ありません。
残りの6日は1月4日~31日の間で確保すれば良いのです。
もちろん、これとは別に「1月1日~3日は特別休暇」というルールを作るのもアリです。
年末年始の休み方は基本的に会社次第
年末年始の休暇の方法は会社で自由に設定できます。
ですから、例えば有給休暇を使って休日にすることもできます。
「完全休業にする」
「みんなで有給を使う」
「普通に働く」
など、会社の事情に合わせて決めていけばいいんです。
大切なのは、そのルールを事前に決めておくことです。