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社員の副業、どこまで認める?週40時間以上なら割増賃金になる?
社員がバイトやほかの会社で兼業をしている場合、働いている時間が累計で週40時間超過となる可能性があります。
この場合、労働基準法に則り、割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、会社としてはここの判断に悩まされるのではないでしょうか。
そこで本記事では、副業と週40時間超過について解説していきます。
2つの会社で働いている場合
本業としている会社とは別に、副業で他の会社で働いている場合、どちらの会社で時間をカウントするのか?という問題が発生します。
この場合においては後から始めた勤め先でカウントされます。
厚生労働省「副業・兼業における労働時間の通算について」
フリーランスやボランティアはどうなるの?
フリーランスやボランティアも、一種の副業として考える人もいるかもしれません。
では、この場合も40時間のルールに該当するか?というと、実は該当しないのです。
なぜなら、労働基準法第9条で、以下のように定められているからです。
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。) に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
フリーランスやボランティアの場合は、上記に該当しないのです。
ですから、フリーランスやボランティアとして働く場合は週40時間の労働時間にカウントされず、割増は適用されません。
社員が副業する場合に、会社は何に気を付けるべきか?
自社の社員が副業をする場合には、以下の5つに気を付けましょう。
- 副業の種類・働き方
- 健康面(働きすぎにはならないか)
- 賃金面
- 情報管理(会社の情報やノウハウを登用されても困る)
- 会社の体裁(変な仕事をされても困る)
とくに、会社としては「どこまでを副業と定義するか?」を決めておく必要があります。
昨今では、副業を行う方も多くなっているので、しっかりと会社で細かいルールを決めておきましょう。
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