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通勤の大原則は「労働者負担」です

依頼を受けている会社から、よく通勤に関しての相談が寄せられます。

「電車の遅延で遅刻した場合の給与はどうすればいいですか?」
「明日、台風なのですが休ませてあげるべきですか?その際の給与はどうすればいいですか?」

など。

結論から言えば、これらの場合の給与は支払う必要はありません。

なぜなら、大原則として通勤に関する大原則は「労働者負担」であるからです。

今回は、この点について具体的に解説していきます。

通勤の責任は労働者です

冒頭でも説明しましたが、通勤の責任は原則として労働者側にあります。

言ってしまえば「他のところでも働く選択肢があったにもかかわらず、この場所を選んだのはあなたですよね」ということです。

そして、通勤というのはあくまで「自分で選んだ勤務地に行くための移動」なわけですから、労働者の負担になるわけです。

ですから、今では当たり前にある「通勤手当」というのも、実は例外ケースにあたります。

そもそもは通勤手当がない方が普通だったのですが、昨今では反対に通勤手当が当たり前というような常識になってしまっています。

しかし、原則にのっとるならば、通勤手当を出す義務というのは会社側にはありません。

通勤トラブルのQ&A

Q&A

では、通勤に関するよくあるQ&Aを解説していきます。

 

Q.通勤でけがをして休んでいるときの給与はどうしましょう?

A.通勤は労働者負担です。通勤中のけがは労働者の責任となるため、会社が給与を補償する必要はありません。通勤災害については、労災の制度で給付が出ます。

 

Q.電車が遅延して遅刻した際、給与はどうすればいいですか?

A.電車の遅延で遅刻しても、労働者の責任となります。ですから、遅刻は遅刻です。電車が遅延したからといって、その時間分を会社側がサービスしてあげる必要はありません。

なお、よく電車が遅延した際に「遅延証明書」を持ってくる方もいると思いますが、遅延証明書は免罪符でもなんでもありません。

 

Q.明日、台風なのですが、出勤をさせずに休ませた方がいいでしょうか。その際は給与はどうすればよいでしょうか。

A.会社が通常通りに稼働するのであれば、そのまま出勤を命じましょう。もし従業員が来れないのであれば、その分は給与から引いて問題ありません。

しかし!ここで注意しなければならない点があります。

会社側が親切心で「台風で大変だろうから出勤しなくていいよ」と伝えた場合…これは、会社が勝手にお休みにしたことになり「会社都合の休業」になります。そして、会社都合の休業になる場合は休業手当を支払う必要があります。

つまり、本来は普通に出勤してもらえば良かったところを、親切心で「来なくて大丈夫だよ」と伝えてしまったばかりに休業手当が発生してしまうのです。

もし特別な措置をするのであれば、有給休暇の当日消化を許可する程度にしましょう。

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