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社労士なら解雇できる方法を知っている!?

「この社員、解雇する方法ありませんか?」

社労士をしていると、実際にこうした相談を受けることがあります。

もちろん、経営者側の気持ちも分かります。

現場の雰囲気を悪くしている、周囲の社員に負担がかかっている、何度注意しても改善しない。

そうなると、会社としては「もう辞めてもらうしかないのでは」と考えたくなります。

ただ、最初にお伝えしておきたいのは、社労士に相談したからといって、解雇を簡単に実現できるわけではありません。

解雇は、基本的に無理です。

社労士に相談すればどうにかなるのではないか?

経営者の方の中には、こう考えて相談に来られる方(本当にそうかわからないがそう見える方)がいます。

「解雇が難しいのは分かっている。でも、労務の専門家である社労士なら、うまく解雇する方法や、どういうケースなら可能なのかを知っているのではないか」

この期待自体は、自然なものだと思います。

困っているから専門家に相談する。そこに解決策を求めるのは当然です。

ただ、社労士側の現実的な認識としては、解雇はかなり厳しいです。

少なくとも当事務所は、安易に「解雇できます」とは言いません。

横領、暴行、重大なハラスメントなど、犯罪級・重大非違行為といえるレベルであれば話は別です。

しかし、単に素行が悪い、能力が低い、周囲とうまくやれない、注意しても態度が悪いという程度では、すぐに解雇できるとは考えないほうが安全です。

なぜ解雇が難しいのか?

弁護士の方がよく言う表現に『解雇は死刑と同じ』というものがあります。

少し強い言い方に聞こえるかもしれませんが、それくらい解雇は労働者にとって重い処分だということです。

仕事を失うということは、収入を失うということであり、生活に直結します。

そのため、会社側が「もう無理だ」と思っていても、法律上は簡単には認められません。

会社から見れば、問題社員。でも法律上は、生活を守られるべき労働者。

この見え方の違いがあるため、会社の感覚だけで解雇に踏み切ると、不当解雇として争われるリスクが高くなります。

本当に困っている現実もあると思いますが……

会社側の悩みが軽いわけではありません。

実際に、どう見てもこの人がいることで職場の空気が悪くなっている、他の社員が疲弊している、業績や顧客対応に悪影響が出ているというケースはあります。

特に少人数の会社では、一人の影響が非常に大きいです。

10人の会社で1人が職場秩序を乱すと、それだけで組織全体が重くなります。

経営者としては「このまま放置できない」と感じる。その感覚自体は、決して間違っていません。

ただし、その対応としていきなり解雇を目指すのは危険です。

解雇をにおわせるほど相手も身構える

対応に困っていると、つい本人に対して「このままだと解雇もあり得る」と言いたくなるかもしれません。

しかし、これは慎重に考えたほうがいいです。

解雇をにおわせればにおわせるほど、相手が身構えます。

ネットで調べる、外部に相談する、録音する、会社の言動を証拠として残す。

そうなれば、会社側の対応は一気に難しくなります。

もちろん、必要な注意や指導を避けるべきではありません。

ただ、感情的に「辞めさせる方向」に進めるのではなく、まずは会社として正しい手順を踏みましょう。

やるべきことは会社の土台

問題社員への対応で大切なのは、解雇できる方法を探すことではありません。

やるべきことは、会社のルールと対応記録を整えることです。

・就業規則に服務規律や懲戒事由がきちんと書かれているか
・注意指導の内容を記録しているか
・改善の機会を与えているか
・配置転換や業務内容の見直しなど、解雇以外の対応を検討したか

こうした積み重ねがないまま解雇に進むと、会社側は非常に不利になります。

反対に、就業規則を整え、注意指導を行い、改善の機会を与え、それでも改善しないという記録が残っていれば、会社として取れる選択肢は増えていきます。

社労士の役割は、解雇の裏技を出すことではありません。

会社が感情的に動いて失敗しないように、現実的な手順を一緒に整えることです。

上記のようなサポートであれば社労士で対応できますので、ぜひご相談ください。

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