
お知らせ
ここが変だよ法改正~子の看護休暇について~

2025年の4月より、「子の看護休暇」が改正されました。
あまり知られていない「子の看護休暇」ですが、簡潔に言うなら「子どもの急な熱や怪我などで仕事を休む場合には、会社としてその休暇を認めてあげましょう」というものです。
厚労省の資料においても「子の看護休暇は緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出で も取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要」と記載されています。
この内容自体は良いのですが、今回の改正については疑問を感じる点がありました。
「子の看護休暇」改正ポイント
まずは、今回の改正されたポイントについて見ていきましょう。
改正前は、以下のようになっていました。
- 対象となる子の範囲:小学校就学の始期に達するまで
- 取得事由:①病気・けが②予防接種・健康診断
- 除外できる労働者:①週の所定労働日数が2日以下②継続雇用期間6か月未満
- 名称:子の看護休暇
そして、今回改正されたものは、以下のとおりです。
- 対象となる子の範囲:小学校3年生修了まで
- 取得事由:①病気・けが②予防接種・健康診断③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式、卒園式
- 除外できる労働者:①週の所定労働日数が2日以下
- 名称:子の看護等休暇
取得事由が拡大されたことにより「子の看護」に留まらず「子の看護等」になり、その他、子の範囲や除外できる労働者の条件によっても変更されました。
ちょっと待って!取得事由おかしくないですか?

私が今回疑問に感じた点は、取得事由の「④入園(入学)式、卒園式」です。
なぜなら「子の看護等休暇」は、当日の申し出も認められるとされているからです。
仮に「子どもが急に熱を出した」「朝学校から連絡があって学級閉鎖になった」などの場合は、確かに当日になって急に発生することはあります。
しかし、入学式はどうでしょうか?
あなたの会社の社員が当日に電話をかけてきて「今日子どもの入学式だったので、突然ですがお休みさせてください」と言ったらどう思いますか?
「いやいや、入学式の日は前々からわかってたよね?」
と思いませんか?
と考えると、「子どもの看護等休暇」に入学式が入るのは、ややおかしな話だなと感じるわけです。
子の看護等休暇があること自体は良いけれど…

子どものいる方であれば、突然の発熱で休まざるを得ないことはあるかと思います。
ですから、子の看護休暇等によって「休んでも良い」という安心感をもてるというのは非常に良いことです。
しかし、今回拡大された入学式については、やはり変だなと思ってしまいます。
もちろん子どもの入学式に休暇をとるなと言うわけではありません。
ただ、「子どもの看護等休暇」のなかで、「当日に連絡しても良い」とするのは、少し違和感がありますね。
ここは就業規則に定めをする際に工夫がひとつ必要になるところでしょう。