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「会社都合の退職にしてください」ってどういう意味?実は正式な区分ではありません

会社都合の退職

結論からお伝えしますが、会社都合退職という正式な退職区分はありません。

これは法律上の言葉ではなく、雇用保険(ハローワーク)の運用上の区分です。

失業手当を受けるときに、

・すぐ受給できるか
・待機期間があるか

を判断するための概念が「会社都合」です。

つまり現場で使われている「会社都合」という言葉は、「自己都合じゃない退職」の総称にすぎないのです。

今回はこの「会社都合」についてお伝えしていきます。

退職の種類はシンプル3つ

退職の種類はシンプル3つ

法律上の整理でいうと、退職の形は大きく分けて3つです。

・自己都合(辞職)
・合意退職
・解雇

この中に「会社都合」という項目はありません。

にもかかわらず現場で混乱する理由は、離職票に「事業主からの働きかけ」といったチェック項目があり、そこから「会社都合」という言葉が独り歩きしているためです。

よくある疑問①「会社都合」という退職メニューがある?

ありません。

多くのケースは、会社が何らかの事情(ミスマッチや業績悪化など)で「辞めてほしい」と提案し、本人が同意して退職しているのが実態です。

これは法律上は「合意退職」になります。

書類上も、基本は「一身上の都合」や「合意退職」といった形になります。

よくある疑問②会社都合=解雇?

結論から言うと、会社都合の中に解雇は含まれるが、イコールではありません。

解雇は、会社が一方的に契約を終了させる行為で本人の同意は必要ありません。

一方で、いわゆる「会社都合で辞めた」という多くのケースは、会社の提案に本人が納得して辞める合意退職も含まれます。

この2つの違いはとても大きいです。

・解雇は争いになるリスクが高い
・合意退職は書面を残すことでリスクを抑えやすい

同じ「会社都合っぽい」状況でも、法的な意味はまったく違います。

会社は「会社都合」を軽く扱ってはいけない

会社は、「会社都合」を軽く扱ってはいけません。

助成金へ影響するからです。

一定の期間内に解雇や特定の会社都合退職があると、助成金が受けられなくなるケースがあります。

そのため、「とりあえず会社都合にしておくか」という判断は危険だと覚えておきましょう。

従業員退職時におさえておくべきポイント

従業員の退職時に、会社側がおさえておくべきポイントは、以下です。

・それが解雇なのか、合意退職なのかを明確にする
・合意退職であれば、必ず書面を残す
・離職票は会社の都合ではなく事実の経緯を書く

離職票は、会社が好きに分類するものではなく、実態に基づいてハローワークが判断するための資料でもありますから、正しく適切に書かなければいけません。

「言葉」ではなく「中身」で判断する

「会社都合にしてください」という言葉に引っ張られると、判断を誤ります。

大事なのは、

・誰がきっかけに起きた退職なのか
・本人は同意しているのか
・どんな経緯でそこに至ったのか

この中身です。

会社都合か自己都合か、というラベルの話ではなく、どういうプロセスで退職に至ったのかを整理していけば、大きなトラブルは防げます。

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