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扶養における新ルール!法改正で変わったこと

家族の扶養内で働いている人は、年収の壁がネックになる場面もあるかと思います。

それは雇用する側にとっても配慮しなければならないことでもあります。

よく言われているのが「年収130万円の壁」です。

扶養の壁にはいくつかありますが、2023年10月から社会保険の扶養に関するルールが法改正により変わりました。

今回は、扶養の法改正によって何が変わったのかについて解説します。

これまでの「130万円の壁」について

年収130万円超えると扶養から外れてしまうことから、勤務日数や時間を抑えて働いている人は多くいるでしょう。

年収130万未満であれば、自分で社会保険料を支払わなくても、被扶養者としての保険証を発行してもらえます。

つまり、130万円超えると月に15,000円~20,000円の社会保険料を払わないといけなくなるのです。

そうなると、働き損してしまうということで、扶養内に収めたい人は130万円超えないように働いているかと思います。

これからの「扶養の壁」はどう変わる?

2023年10月から、2年連続までなら年収130万円を超えても良いことになりました。
パートやアルバイトで働いている先が証明すれば、引き続き被扶養者のままでいられます。

しかし、注意してほしいのが、130万円を超えてもよいからといって働きすぎないことです。

現状では、130万円以上どの範囲まで超えていいかという定めはありません。

しかし、会社側で、「正社員の4分の3以上の収入がある場合は社会保険に加入させてあげましょう」という決まりがあるのです。

そのため、130万円を超えても扶養から外れないとはいっても、働きすぎてしまえば結局自身で社会保険料を支払わなければいけないことになってしまいます。

扶養の壁を気にせず、もっと自由に働ける世の中に

社会保険料や年金など、働く人にはいくつかの支払いが義務付けられています。

しかし、今回の法改正によって2年連続までなら130万円をこえてもよくなったので、もっと働きたいパート・アルバイトの方、もっと働いてほしい会社側も、ある程度楽になるでしょう。

しかし、就業先の規則よってはその壁や条件も大きく変わりますので、今一度、就業先の規則などを確認しておきましょう。

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