お知らせ
社労士なら解雇できる方法を知っている!?
「この社員、解雇する方法ありませんか?」
社労士をしていると、実際にこうした相談を受けることがあります。
もちろん、経営者側の気持ちも分かります。
現場の雰囲気を悪くしている、周囲の社員に負担がかかっている、何度注意しても改善しない。
そうなると、会社としては「もう辞めてもらうしかないのでは」と考えたくなります。
ただ、最初にお伝えしておきたいのは、社労士に相談したからといって、解雇を簡単に実現できるわけではありません。
解雇は、基本的に無理です。
社労士に相談すればどうにかなるのではないか?
経営者の方の中には、こう考えて相談に来られる方(本当にそうかわからないがそう見える方)がいます。
「解雇が難しいのは分かっている。でも、労務の専門家である社労士なら、うまく解雇する方法や、どういうケースなら可能なのかを知っているのではないか」
この期待自体は、自然なものだと思います。
困っているから専門家に相談する。そこに解決策を求めるのは当然です。
ただ、社労士側の現実的な認識としては、解雇はかなり厳しいです。
少なくとも当事務所は、安易に「解雇できます」とは言いません。
横領、暴行、重大なハラスメントなど、犯罪級・重大非違行為といえるレベルであれば話は別です。
しかし、単に素行が悪い、能力が低い、周囲とうまくやれない、注意しても態度が悪いという程度では、すぐに解雇できるとは考えないほうが安全です。
なぜ解雇が難しいのか?
弁護士の方がよく言う表現に『解雇は死刑と同じ』というものがあります。
少し強い言い方に聞こえるかもしれませんが、それくらい解雇は労働者にとって重い処分だということです。
仕事を失うということは、収入を失うということであり、生活に直結します。
そのため、会社側が「もう無理だ」と思っていても、法律上は簡単には認められません。
会社から見れば、問題社員。でも法律上は、生活を守られるべき労働者。
この見え方の違いがあるため、会社の感覚だけで解雇に踏み切ると、不当解雇として争われるリスクが高くなります。
本当に困っている現実もあると思いますが……

会社側の悩みが軽いわけではありません。
実際に、どう見てもこの人がいることで職場の空気が悪くなっている、他の社員が疲弊している、業績や顧客対応に悪影響が出ているというケースはあります。
特に少人数の会社では、一人の影響が非常に大きいです。
10人の会社で1人が職場秩序を乱すと、それだけで組織全体が重くなります。
経営者としては「このまま放置できない」と感じる。その感覚自体は、決して間違っていません。
ただし、その対応としていきなり解雇を目指すのは危険です。
解雇をにおわせるほど相手も身構える
対応に困っていると、つい本人に対して「このままだと解雇もあり得る」と言いたくなるかもしれません。
しかし、これは慎重に考えたほうがいいです。
解雇をにおわせればにおわせるほど、相手が身構えます。
ネットで調べる、外部に相談する、録音する、会社の言動を証拠として残す。
そうなれば、会社側の対応は一気に難しくなります。
もちろん、必要な注意や指導を避けるべきではありません。
ただ、感情的に「辞めさせる方向」に進めるのではなく、まずは会社として正しい手順を踏みましょう。
やるべきことは会社の土台
問題社員への対応で大切なのは、解雇できる方法を探すことではありません。
やるべきことは、会社のルールと対応記録を整えることです。
・就業規則に服務規律や懲戒事由がきちんと書かれているか
・注意指導の内容を記録しているか
・改善の機会を与えているか
・配置転換や業務内容の見直しなど、解雇以外の対応を検討したか
こうした積み重ねがないまま解雇に進むと、会社側は非常に不利になります。
反対に、就業規則を整え、注意指導を行い、改善の機会を与え、それでも改善しないという記録が残っていれば、会社として取れる選択肢は増えていきます。
社労士の役割は、解雇の裏技を出すことではありません。
会社が感情的に動いて失敗しないように、現実的な手順を一緒に整えることです。
上記のようなサポートであれば社労士で対応できますので、ぜひご相談ください。