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雇用契約も業務委託契約も交わしていないとどうなる?

フリーランスが増加している昨今では、フリーランスからフリーランスに仕事を依頼することもあるでしょう。

また、フリーランスから法人成りをして、これまでのように依頼を続けている人もいるでしょう。

しかし、その依頼、契約を締結させていますか?

なんとなくそのままの関係で、契約書を作成していないのではないでしょうか?

もし心当たりのある方は、ぜひ今回の記事を確認してください。

雇用契約と業務委託どっちにすべきか?

契約書を作成する際に、雇用契約なのか業務委託契約なのかどちらかわからないという方もいるかと思います。

この点については、極論はどちらでも構いません。

たとえば、最終的に裁判までもつれてしまった場合などにどのように判断されるかというと、働き方の実態で判断されるからです。

「どのような働き方でどんな仕事内容で、どういう指示をもらってたのか?」からどちらの契約になるのか決まります。

たとえ業務委託契約を結んでいたとしても「その働き方は雇用契約になりますね」と、なるケースもあります。

契約書はやはり必要

なんとなく信頼できる人に仕事を依頼していたり、仕事を手伝ってもらっていたりする場合は「契約書なんてなくてもいいか」と考えてしまうかもしれません。

ただ、雇用契約(労働契約)に関しては、労働条件を書面で締結(厳密には「明示」)しなければいけないルールがあるので、必ず契約書は締結しておくべきです。

とは言え、業務委託だけでなく、雇用契約で雇っている場合でも実態としては契約書を結んでいないこともあるかもしれません。

確かに、古くからの付き合いであったり、仲が良かったりすれば、それで上手く業務がまわってしまうこともあります。(そしてわざわざ締結するのはちょっとめんどくさい)

しかし、それでも人と一緒に働くというのは、何が起きるかわかりません。

どれだけ仲良くても、少しの問題や認識のズレが生じたときに、人の信頼は壊れます。

ですので「法律で定まっているから」ではなく「お互いに気持ち良く仕事をするため」という観点からも、契約書を締結した方が良いのです。

契約書を難しく考えすぎない

契約書を作ると考えると、すごく手間に感じてしまう人もいるかもしれません。

とくに業務委託契約については、ざっくりでも構わないのです。

「こんな仕事をお願いします。この仕事は一つで〇円支払います」

といったような、1行~2行程度の内容でも構いません。

そこから「じゃあこういう作業が発生した場合はどうする?」のようなやり取りが生まれるので、そこから内容を充実させていけば良いのです。

多くの人は「契約書を作る」と考えたときに「じゃあ弁護士さんに依頼して作ってもらわなければいけない」と考えてしまうから、手間に感じてしまうのです。

しかし、必ずしも弁護士に依頼して作ってもらわなければいけないわけではありません。

もっとラフに考えて、単にお互いの認識のズレが生じないように契約書を作成しましょう。

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