
お知らせ
とれない有給休暇はとれないんです

有給休暇について、次のような相談を受けることがあります。
「退職間際になって付与される有給休暇を消化したいと言われたらどうすればいいか?」
つまり、以下のような条件下です。
・10/1入社…毎年4/1に有給休暇付与
・4/15に退職の予定で有給消化中
・4/1にはさらに20日の有給休暇が付与される
確かに、このような場合新しく付与される有給休暇について、どのように対応すべきか迷ってしまうかと思います。
この点について、社労士の見解をお伝えします。
結論、有給はとれません
冒頭でお伝えした条件の場合では、新しく付与される分の有給休暇はとれません。
当然ながら、会社は社員が指定した日に有給休暇を取得させる義務はあります。
これは、労働基準法39条においても定められています。
しかし、とらなかった有給休暇まで消化させてあげる義務はありません。
そもそも、退職日は労働者が退職日を指定したうえで会社に届け出をし、会社が受理した時点で確定します。
冒頭の例では、退職日が決まっているかつ退職日まですでに他の有給休暇でうめられているので、新たな有給休暇が付与されてもどうしようもないのです。
有給休暇分を「買い取らなくてはいけない」わけでもない
企業の中には、新しく付与される有給休暇分を恩恵的に買い取ってあげるケースもあります。
これに関しては、問題ありません。
ただし、「しなければならない」わけでもありません。
ですから労働者から「新しく付与される分の有給はどうなるんだ!」と言われても、無理に対応することはないのです。
「有給消化してくれない!労基署へ相談だ!」と言われてもご安心を

ここまでで解説したように、新しく付与される有給休暇に対して、対応する必要はありません。
なかには有給休暇を消化させてくれないと労基署へ駆け込む労働者もいますが、相談されたところで何ら問題はありません。
ちなみに、労基署から連絡がきた場合の対応については、過去の記事でも解説していますのでそちらも参考に。
ただし、買い取ってあげるケースも検討できるので、このあたりはその人との関係性や会社の姿勢に合わせて対応すると良いでしょう。