お知らせ
パート・アルバイトの欠勤記録していますか?記録しないと大変かも
パートやアルバイトが当日欠勤または数日前のシフト変更など、記録しているでしょうか。
つまりは
・そもそも休みだったのか(休日)
・出勤する予定だった日に休んだ(欠勤した)
の違いについてです。
なかには「本人が時給分稼げなくなるだけだし、変わんないからまぁいいか」と考えてしまう事業者もいるかもしれません。
しかし、実はこれ、有給休暇の付与の有無に関わってきます!
適切な有給休暇を与えるために、しっかりと欠勤状況を記録しておきましょう。
有給休暇の大前提
まず、有給休暇の付与に関する基本について理解していきましょう。
有給休暇は、パート・アルバイト・正社員に関わらず付与されます。
厚生労働省の資料においても、以下のような記載があります。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。 引用元:厚生労働省 |
そして、有給休暇の付与日数は、労働日数によって異なります。
と……ここまでは多くの事業者が理解しているところでしょう。
しかし、大切なのはここからです。
有給休暇の付与要件が大切
有給休暇が発生する要件として、以下の2つがあります。
- ・雇入れの日から6ヶ月継続勤務
- ・全労働日の8割以上出勤
注目しておきたいのが「全労働日の8割以上出勤」の部分です。
つまり、本来入るべきシフトに対して欠勤が3割以上であった場合には、有給休暇の要件を満たしていないということになります。
もう少しわかりやすく説明します。
たとえば、Aさんが年に100日のシフトを入れていたとします(実際このようなシフトの組み方はないと思いますが…)。しかし、Aさんは欠勤が多く、実際に働いた日数が70日(7割)しかありませんでした。
といった場合には、有給の要件を満たしていないことになるのです。
(=有給休暇は付与されない)
タイムカードだけではなく欠勤の記録を!
多くの事業者はタイムカードのみで出退勤を管理しているため、タイムカードに記載されていない働かなった日がその人が元々休みであったのか?それとも(シフトに入っていたのに)欠勤をしたのか?について把握できていません。
これによって有給付与の日数が異なるので、しっかりと記録しておくべきです。
これをおろそかにしておくと、アルバイトの方から「私の有給何日ありますか?ときかれたとき」ほとんどの会社では「付与日数がある前提」で計算(上記のAさんの例でいうと70日という就労実績だけをみて付与する前提で付与日数を計算)をしてしまうため、実はその人はシフトに入っていたキャンセルされた日を算入すると付与対象ではなかったのに、後手対応となったばっかりにそこも確認せず与えてしまった。ということにもなりかねません。
アルバイトのかたも有給休暇への関心が高まった来たため、アルバイトの方がおおい会社ではぜひこの管理システムも導入していきましょう。
まったくのノーアイデアの場合はぜひご相談ください。