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社員の定義とは?

一般的な正社員というのは、フルタイムで働いて固定給が支給されている人をイメーじするかもしれません。

しかし、本来、「社員」の定義はありません。

これから人を雇用する社長のなかには「いつからうちの正式な社員と言えるのだろうか」と悩む人もいるかもしれませんが、そんなに難しいものではないのです。

社員に法律的な定義はない

結論から言えば、「このような働き方が社員である」のような法律的な定義はありません。

フルタイムではなく、週に1日、8時間働いていても、会社が「社員」と認めていれば社員です。

そのほかに「会社の社会保険に加入している=社員」のようなイメージもあるかと思いますが、社会保険の有無も関係ありません。

アルバイトとパートの違いもない

社員と同様で、アルバイト・パートにも違いはありません。

さらに言うならば、社員・アルバイト・パートの違いはないです。

会社のなかで「こういう人はアルバイト、こういう人はパート」と決めている会社もあるかもしれませんが、法律的な定義はありません。

業務委託と雇用契約は異なる

ここまで解説したように、社員という立場に細かな定義はありません。

であるならば「業務委託で依頼している人も社員になるのか?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

確かに社員の定義づけはないので、会社によっては業務委託の方を社員と呼ぶ場合もあるかもしれません。

ただし、業務委託は業務委託契約、社員・アルバイト・パートは雇用契約、という違いがあります。

業務委託というのは、仕事単位で依頼をする契約であり、依頼した仕事以外を指示することはできません。

一方で、雇用契約は「〇時~〇時の間、指示に従って仕事してくださいね」といったような契約です。

このように、契約形態が異なるので、業務委託の方を社員と呼べるかは難しいところです。

ただし、そのあたりも最終的には会社の考え次第と言えます。

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