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【労基署に聞いてみた】台風で出社困難、お休みにした場合は会社都合?

台風で出社困難

「事業主の責めに帰すべき事由のお休み」をご存じでしょうか?

これは、地震や災害など、不可抗力の場合を除いた会社都合の休業を指します。

労働基準法第26条では、事業主の責めに帰すべき事由による休業の場合、事業主は休業期間中に労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。

さて、ここで一つの疑問が浮かびます。

先日まで大雨による冠水が各地域で見られましたが、これは「会社都合」となるのでしょうか?それとも「災害」に当てはまるのでしょうか。

この問題に限らずなのですが、我々社会保険労務士でも判断に難しいことがあります。法律を探してもこういうことを定めた条文がない。判例をみても過去にこういった事案で争った形跡がない。そんなときには、労基署に直接聞いてみることがあります。

台風や大雨の冠水の影響で通勤が困難。これは会社都合?

大雨

ずばり、労基署の回答は以下になります。

「冠水によって、どうしても通勤が出来ない=会社都合でない、ことを証明できない限りは会社都合として対応するのがよいでしょう」

つまりは、よほどの冠水でない限りは「来れるなら来てくださいね」と従業員に伝えなければならないわけです。

でなければ、会社都合として、休業手当を支払わなければなりません。

とはいえ……あの大雨の冠水がひどい日に

社長「よほどでない限りは出勤してくださいね」

なんて言ってしまえば、従業員からは良い反応を得られないでしょう…。

有給休暇の選択肢もあり

どうしても出勤できなそうであれば、有給休暇を消化して休むという選択肢もありです。

有給休暇の消化が嫌であれば、来てもらうという方法も考えられます。

昨今であれば、在宅ワークという方法もありますが、これは業種や役職によっては適用できないケースもありますので、問題解決!というわけにはいきません。

ですから、今後も可能性として十分にありえる冠水に対して、各社でどのように対応するのかは、早いうちに検討しておいた方が良いかもしれませんね。

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