問合せ
03-5843-7312月〜金 10:00〜18:00

NEWS

お知らせ

実は社労士が「???」になる言葉|「年俸制・日給月給制」など……

仕事中の傷病でも、必ず労災になるとは限らない|労災かどうかを決めるのは医者ではない

夏季休暇は「休日」か「有給の計画的付与」か

個別に取る夏季休暇はルール設計が大事

有給休暇を買いとれば円満に問題が解決できるのではないか?